・すぐに現金が必要
・買換えの期限までに資金を用意したい
・残置物も多く見せられる状態ではない
・近所に知られず売却したい
・管理できない空き家がある
・すぐに現金が必要
・買換えの期限までに資金を用意したい
・残置物も多く見せられる状態ではない
・近所に知られず売却したい
・管理できない空き家がある
通常の売却の場合、販売活動に1~3ヶ月、契約から現金化までは、2~4ヶ月を要します。買換先への支払や、税金等の支払のため、定められた期日までに現金化する必要があるといったご要望のお客様には、当社が直接購入させていただくことにより、ご希望の期日に合わせて現金化をすることが可能です。
※契約条件によっては、ご希望に添えない場合もあります。
買換えなどで、売却が完了しなければ購入の手続が出来ない。といったご要望のお客様には、当社が直接購入することで、売却の契約時点で、その後の予定が決まるため、スケジュールが組みやすくなります。
原状のままでご売却可能です。ハウスクリーニング・リフォームは必要ありません。
また、残置物も当社で処分いたします。
当社が直接購入する為、購入希望者様による内覧等はありません。
通常の販売活動を行った場合、ホームページへの掲載や新聞折込広告、住宅情報誌への掲載などを行い、広くお客様に認知していただけるよう活動いたします。しかし、売主様のご事情により、ご近所の方に知られずに売却したいお客様もいらっしゃいます。そういったご要望のお客様には、当社が直接購入させていただくことにより、ご近所の方に売却の事実を知られるリスクを減らすことが可能です。
通常の売却で、買主が融資を利用して物件を購入する場合、売却の契約が済んだ後、融資否認などの理由により、売買契約が白紙になることもあり、予定が狂ってしまうケースもあります。
売却に関する事ならお気軽にご相談ください。ご所有不動産のご売却に関する事をサポートいたします。
豊富な知識と経験を積んだ営業担当がお客様のお住まいや不動産を無料で査定させていただきます。
市場価格を勘案し、査定価格をご報告させていただきます。
契約関係書類を作成し、契約を締結させていただきます。
営業担当が最後まで責任をもってお手伝いいたします。
不動産事業の仲介につきましてこちらからお願い致します。
不動産の売却や購入をしようと思ったときに、自分だけで取引相手を探して金額交渉をし、書類を揃えて契約を進めるというのはとても難しいものです。
不動産売買ではその道のプロである不動産仲介業者に依頼するのが一般的です。
不動産仲介の役割とは、不動産を売りたい人、不動産を買いたい人それぞれのサポートをすることです。
・査定によりの販売金額を算出する
・広告宣伝などの集客活動をし買主を探す
・購入検討者に対して物件紹介や内覧案内などをして物件の説明をする
・売買金額の交渉を行う
・申込みや契約書類の作成をする
・契約時の登記や抵当権関係の諸手続きのサポートをする
・物件引き渡しの立ち会いをする
不動産売買では物件の査定や契約書作成、登記関係の手続きなど、一般の方だけでは難しいことがたくさんあります。
そういったことを代行、またはサポートしてくれるのが不動産仲介業者です。
不動産仲介を行うには宅地建物取引業の免許が必要となります。下部で詳しくご説明する「媒介契約」を結ぶ必要があります。
不動産売却・購入の仲介を依頼するには「媒介契約」という契約を結ぶ必要があります。 媒介契約には3つの種類があります。
決まった1社にのみ売却活動を依頼する契約です。
一般・専任媒介契約とは異なり、売主が自分で購入希望者を見つけてきたとしても、不動産業者を通して取引することが義務付けられています。不動産会社としては物件が売れれば必ず仲介手数料を受け取ることができるため、積極的な売却活動が期待できるのが大きなメリットです。
また、媒介契約から5日以内にレインズへの登録義務があり、すぐに全国へ情報共有がされるので広く買主を探しやすくなります。契約期間は最長3ヶ月間で、販売状況の報告を1週間に1度あるため売主も状況を細かく把握しやすく安心できるといったメリットがあります。
基本的には専属専任媒介契約と同様、決まった1社にのみ売却活動を依頼する契約です。
また、売主が自分で購入者を見つけてきて不動産会社を通さずに契約をすることもできます。不動産会社は自社で契約を成立させれば仲介手数料を受け取ることができますので、一生懸命売却活動をしてくれるでしょう。
契約期間は最長3ヶ月間で、2週間に1回以上販売状況の報告を受けます。レインズへの登録は媒介契約から7日以内と定められているので、全国へ情報が共有されるのに少し時間がかかるのがネックです。
同時に複数の不動産会社に売却活動を依頼できる契約です。専任媒介契約と同様に売主が自分で購入者を見つけてきて仲介なしで契約することも可能です。
売買契約に至った不動産会社のみ手数料を受け取ることができます。
売却活動をしても他の不動産会社の仲介で決まってしまえば手数料収入は0円のため、売却活動に手間や予算をあまりかけてもらえない可能があります。
契約期間の決まりはありませんが、一般的には3ヶ月契約とすることが多いです。一般媒介契約の場合、レインズへの物件の登録義務はなく、販売状況の報告義務もありません。
((公社)近畿圏不動産流通機構ホームページより)
不動産仲介を通して売買契約が成立した時には、不動産会社に支払う仲介手数料が発生します。
仲介手数料がいくらかかるか知りたい場合には、以下の速算式を使って計算すると実際に支払う金額がわかります。
取引物件価格(税抜き) | 仲介手数料の上限 | |
---|---|---|
1 | 400万円超 | 取引物件価格(税抜き)×3%+6万円+消費税 |
2 | 200万円~400万円以下 | 取引物件価格(税抜き)×4%+2万円+消費税 |
3 | 200万円以下 | 取引物件価格(税抜き)×5%+消費税 |
上記の計算式で算出される金額は宅地建物取引業法にて仲介手数料として請求できる上限金額と定められていますが、上限いっぱいの金額を請求されることが一般的です。
不動産仲介を依頼したものの結局契約成立には至らなかったという場合には、仲介手数料は発生しませんのでご安心ください。
不動産仲介業者はたくさんありますが、通常はどの不動産仲介業者へ依頼をしても同じような査定価格で売却活動がなされます。
購入物件を探しているときも、どの不動産会社へ依頼をしても同じ情報の中から物件を探すことができます。
これは不動産業界内で採用されている『レインズ(REINS)』という不動産流通標準情報システムのおかげです。
「レインズ」とは、国土交通大臣が指定した不動産流通機構が運営するコンピューターネットワークシステムで、正式名称は「Real Estate Information Network System」と言います。
不動産業者間で不動産情報を幅広く情報交換することで、情報の共有と透明性を図るのがレインズの目的です。このレインズがあるおかげで、どの不動産会社へ依頼をしても同様程度の査定結果になりますし、全国どこの物件でも探すことができるのです。
ただし、すべての物件情報が必ず登録されているというわけではありません。
物件を探すエリアが決まっているのであれば、そのエリア情報に精通した地域密着型の地元不動産会社に依頼する方が良い場合もあります。これは売却の場合も購入の場合も同じです。
((公社)近畿圏不動産流通機構ホームページより)
不動産売買を行うときには不動産仲介業者を利用するのが一般的です。不動産仲介では自分たちだけでは難しい不動産取引の集客や交渉、契約、諸手続きのサポートを行ってくれます。不動産仲介を利用する際には仲介手数料が発生しますが、売買契約成立時にのみ仲介手数料を支払います。
不動産業界では「レインズ」というコンピューターネットワークシステムで全国の物件情報を共有しています。そのためどの不動産会社に仲介を依頼しても同様の情報の中から物件を探したり、物件の査定を行ったりすることができます。ただしすべての物件が必ず登録されているというわけではありません。
「一般媒介契約」
・・・複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できます。
「専属専任媒介契約」 「専任媒介契約」
・・・1社にのみ依頼できます。
さらに専属専任媒介契約では、売主が自分で購入者を見つけてきた場合も必ず不動産会社を通して取引をしなくてはいけません。
「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の順に売主の自由度が下がる代わりに、不動産会社が仲介手数料を得られる可能性も高まるため、積極的な売却活動が期待できます。